自己破産バックリンク1
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自己破産は債務が財産などよりも上回った場合であり、
なおかつ、収入などの面などから考慮しても回復することができない場合(2~3年の分割払いをしても返済することができない場合など) に認められます。 たとえば、収入が少ない人の場合なら、100万円の借金でも認められる場合があります。 また、自己破産は債務超過の場合に認められますが、この自己破産というのは国(裁判所)が「この人には財産がないですよ」というのを認めてくれるだけで、債務がなくなることはありません。 通常は、自己破産後に免責の申し立てをして免責決定がでれば債務がなくなります。 この免責の申し立てにはきちんとした理由が必要であり、ギャンブルやその他贅沢品の購入などの場合には認められないこともあります。 すべての人が自己破産が認められるわけではありませんが、 自己破産の申請者に適切な理由があれば、自己破産は認められます。 PR |
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